2021年07月09日05時28分
大阪府警は9日までに、暴力団事務所の新設禁止区域を拡大するため、府暴力団排除条例の一部改正案を発表した。府の総面積の約47%が対象となる予定で、今後、一般から意見を募り、府議会で可決されれば11月下旬にも施行される。
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対立抗争が続く山口組と神戸山口組の特定抗争指定暴力団への指定に伴い、府内では大阪市と豊中市が暴対法に基づく警戒区域となっている。区域内では組事務所の使用や新設などが禁止されているが、改正条例で区域外への移転や、指定解除後の住居地域などへの進出を防ぐ。
府警によると、現行の条例では、学校などから200メートル以内での事務所開設や運営を禁じている。改正案では都市計画法で定める住居や商業など13の用途地域のうち、工業専用地域を除く全てを禁止区域とする。立ち入り検査や中止命令に応じない場合は罰則を科す。原則、既存の事務所には適用されない。
府警の山下員由暴力団対策室長は「府内で起きた抗争事件の多くは事務所が標的。規制範囲を広げて府民の安全を守りたい」と話している。 ![]()
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