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Saturday, May 8, 2021

埼玉県、大型店に入場制限を要請へ 繁忙期の半分が目安 [新型コロナウイルス] - 朝日新聞デジタル

 埼玉県は8日、新型コロナウイルス対応の「まん延防止等重点措置」の延長に伴い、適用区域にある大型商業施設に「午後8時まで」の時短営業と入場制限を、特別措置法24条9項に基づき要請することを決めた。期間は延長幅と同じ12~31日。要請に応じなくても罰則はない。要請に応じた事業者には、協力金の支給を検討している。

 対策本部会議で正式に決めた。重点措置の適用区域も現行と同じ、さいたま、川口、川越、所沢、草加、越谷、蕨、戸田、朝霞、志木、和光、新座、富士見、ふじみ野の14市と三芳町とした。

ショッピングセンタ-や家電量販店に

 県によると、時短営業と入場制限を要請するのは、床面積が1千平方メートルを超えるショッピングセンターや百貨店、家電量販店など。

 時短営業はこれまで「できる限り」の協力を求めていたが、特措法に基づく要請に切り替えた。入場制限については「繁忙期の半分程度の人数」を目安とする。県によると、事業者が把握している人数に基づくという。また、特措法に基づかないが、適用区域外の大型商業施設にも同様のお願いをする。

 大野元裕知事は会議で「直ちに緊急事態宣言の発出を(政府に)要請する段階にはないが、感染力が強い変異株の割合が拡大しており、これまでのところ十分な効果が確認できていないのが現状」と指摘。会議後の記者会見では「商業施設に来る人の流れを抑えたい」と述べた。

休日の部活も禁止 平日も週2日以内

 このほか、県内全域を対象に、今月予定していた県主催のイベントや行事を中止または延期にする。県営公園では駐車場を閉鎖し、水分補給などを除き飲食の自粛を求める。

 県立学校の部活動については、休日の活動を禁止とする。平日は活動時間を90分程度とし、週2日以内とする。大会を除いて練習試合や宿泊を伴う活動は禁止する。(川野由起)

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