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Tuesday, April 12, 2022

正社員の時と同じ業務で基本給は半分、再雇用の15人がJR九州を提訴 - 読売新聞オンライン

 JR九州(福岡市)の再雇用の嘱託社員15人が、正社員だった時と同じ仕事内容なのに待遇に格差があるのは違法として、同社に差額の賃金など計約7250万円の支払いを求める集団訴訟を福岡地裁に起こした。12日に第1回口頭弁論があり、同社側は請求棄却を求める答弁書を提出した。

 訴状によると、原告は大分、熊本、佐賀、長崎、鹿児島県に住む男性15人で、正社員の車掌や運転士などとして同社に勤務。2017~21年に定年退職した後は、嘱託社員として再雇用された。

 パートタイム労働法は正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁じている。原告側は「正社員時と同様の業務をしている」とし、正社員時に比べて基本給が半分程度になり、扶養などの手当が支給されなくなったのは同法違反と主張。賃金の差額などの支払いを求めている。

 JR九州は「コメントは控えるが、誠実に対応する」としている。

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